タクシー運転手などの特殊な残業時間の規定
タクシーの運転手をしていて、一応会社員で、会社は大手のタクシー会社です。社員ですから組合にも組合員として、組合行事にも参加などしています。一日の勤務時間は16時間で、朝8時に会社を出ると翌日の午前二時に勤務終了です。勤務終了の前に長距離のお客を乗せたりすることが有りますが、会社に帰りついた時間が勤務終了後でも残業代請求が出来ます。労働基準法では運転業務をしている労働者に、長時間の変形労働でも時間外勤務が許されているのです。
ですけど、時間外労働は、無制限にできるものではなく、坑内労働など厚生労働省令で定める、健康上特に有害な業務の労働時間の延長は1日では2時間以内とされていますし、満18歳未満の年少者には時間外労働は認められていません。
それ以外では労働日では制限は無く、会社側と労働組合や従業員の代表などとで労働協約で合意していれば、翌日の始業時刻までの15時間が残業時間としては可能なんですね。また、1日を越え3ヶ月以内の期間と、1年間ではそれぞれ残業時間の限度時間が設けられています。もちろん残業代申請して割増が貰えます。
でも、自分が従事している仕事では限度時間の適用はなく、労使間で合意した時間による時間外労働が可能なんです。工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術・新商品等の研究開発の業務などがそれに該当するそうです。
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